路側帯の逆走が12月13日から禁止

今日のYahoo!ニュースで知ったのですが、遅くとも12月13日から路側帯での自転車の逆走が禁止されるようです。

今までは路側帯も歩道に準じた扱いで、自転車の逆走が一応認められていました。ところが、道路交通法の改正が今年の6月14日に交付され、交付から起算して6ヵ月以内に施行されるそうで、それで遅くとも12月13日までには走っちゃいかんと言うことになりました。

道路交通法の一部を改正する法律要綱(2013/06/14)

上のリンクから「道路交通法の一部を改正する法律要綱」が読めます。
その6ページ目の後ろから2行目に「三 路側帯の通行に関する規定の整備(第十七条の二関係)」に「軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとします。」と書かれています。

違反すると3ヵ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられます。
以前のエントリー「自転車の信号無視も略式起訴」や「自転車の罰則」でも書きましたが、罰を受ければ前科者になってしまいます。

それにこの法律を守るのも大変です。交通量がある路側帯のある道路でも反対側に渡る必要が生まれます。横断歩道もないところでバンバン自転車が横切る様が目に浮かびます。事故が増えなきゃいいんだけど。ドライバーも注意が必要です。

逆走は歩道があってもなくても迷惑なので、みんながキープレフトで走ってくれるのが一番いい。だけど、Yahoo!ニュースにも書いてありますが、この話が自転車使用者にもドライバーにも周知がされていないようなのでダメでしょう。僕も今日初めて知ったし。

「道路交通法の一部を改正する法律要綱」にはブレーキ不良の恐れがあれば警察官が停車させ、その場で改善できなければ使用をやめさせられる、とも書いてあります。
BANANA号はベルを付けていないので、この辺もちゃんとしとかなきゃいけないんだろうなぁ。

<2013年11月20日追記>
施行が2013年12月1日からに早まりました。詳しくはこちらのエントリーを見てね。

コメントをどうぞ

コメントをどうぞ (Japanese text only)

すべての欄が入力必須です。メールアドレスは公開されません。
コメントはすぐに表示されません。管理者が確認してから表示されます。

CAPTCHA


日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)