昨日、警察官が我が家にやってきて、「自転車の禁止行為と罰則一覧表」というビラを置いていった。
2万円以下の罰金、または科料は、
・二人乗り
・歩道通行時の歩行者妨害
・路側帯通行時の歩行者妨害
・交差点で斜め横断
・並進走行
5万円以下の罰金は、
・傘さし運転
・携帯電話の使用(2012年4月1日施行予定)
・大音量とイヤホン等の使用(2012年4月1日施行予定)
5万円以下の罰金、過失も5万円以下の罰金は、
・ブレーキ不良自転車の運転
・無灯火
3月以下の懲役、または5万円以下の罰金は、
・右側通行
・歩道通行
3月以下の懲役、または5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金は、
・一時不停止
・信号無視
・ハンドル、ブレーキ操作の不適
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金は、
・酒酔い運転
上記は愛知県の場合で、県ごとに定められているようなので多少の違いはあるかも。
この中で?なのは、「歩道通行」と「ハンドル、ブレーキ操作の不適」かな?
「歩道通行」は、基本車道走行で、例外として自転車歩道通行可の標識・表示があるとき、運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)・70歳以上の者、車道走行に支障がある身体障害者であるとき、道路の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるときがある。
「歩道通行がやむを得ないと認められる」のは個人差がかなりありそう。運用が難しそう。
「ハンドル、ブレーキ操作の不適」は、「自転車は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作して、他人に危害を及ばさないような速度と方法で運転しなければならない」とある。
自動車がなんでもかんでも前方不注意がとられるように、自転車が他人と事故を起こした場合、どんな状況でもこれが当てはまりそう。
自転車の場合、「反則金」でなくて「罰金」なので、厳格に運用されれば国民皆前科者になる。とにかく気をつけて走ろう。アウトローな方は人に迷惑を掛けないように、お好きにどうぞ。