6月1日から悪質自転車運転者に講習義務

1月20日に悪質自転車運転者に講習を義務づける改正道交法施工例が閣議決定され、6月1日から施行するそうです。

悪質な自転車運転者に摘発2回で講習義務付け 改正道交法の施行令を閣議決定(Cyclist.sanspo.com)

危険項目と定めた14項目について、3年以内に2回以上摘発されると講習を受けなければなりません。

14項目の悪質運転危険行為

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者専用道での徐行違反など
  • 通行区分違反
  • 路側帯の歩行者妨害
  • 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  • 交差点での優先道路通行車の妨害など
  • 交差点での右折車優先妨害など
  • 環状交差点での安全進行義務違反など
  • 一時停止違反
  • 歩道での歩行者妨害
  • ブレーキのない自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

 
免許証や身分証明書を持たない人に対してどのように運用していくのでしょうか?
自分も安全運転に心がけねば。

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